債務整理初心者ガイド

債務整理の最後の手段

 多額の借金に悩まされ、返済できるあても、減額できる見込みもない、そんなケースには「自己破産」が適用されます。自己破産は債務整理としては最後の手段で、借金そのものの「免責」=「支払い義務がなくなる」という法的制度です。

 自己破産の対象となる主な条件として、債務残高が分割払いにして3年から5年程度で返済できない事、過去10年以内に免責を受けていないこと 、債務の主な原因が、浪費・賭博でないことの3点が挙げられます。つまり、5年以内に返済できそうな小額の借金や、ギャンブルによる借金については自己破産の認定を受けられません。また、過去10年以内に自己破産を行なった債務者についても、自己破産は認められない規定になっています。

 また、自己破産で債務整理をしたからといって、全ての財産が手元に残るわけではありません。マイホームや自家用車など、「資産価値の高いもの」については手放さなくてはなりません。さらに自己破産の申請後は、いくつかの職業について資格上の制限が設けられています。弁護士や建設業者など、特定の専門職は一時その資格を停止される事になります。また、「破産者名簿」や「官報」といった書類に名前が記載されてしまうので、自己破産の事実が周囲に漏れる可能性が皆無とは言い切れません。ただし、両者とも一般の目に触れる機会が極めて少ない書類であるため、事実が広く流布される心配はありません。

 一般に信じられている、選挙権の剥奪や年金の差し押さえ等は、全くのデマなので心配不要です。自己破産による債務整理で日常生活が改善する見込みは大きいので、最後の手段として考慮しておきましょう。

 
 

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